不動産投資仲間で先輩の確定申告の依頼を受けました。
この方は不動産を賃貸に出しているにも関わらず、
今まで(約3年間)全く○○○○○○○○○○○い つわものです(笑)
今回新たに物件も取得したので、リスクとメリットを伝えたら
確定申告することになりました。しかし、依頼を受けたときには
青色申告承認申請書の提出期限を過ぎており、今年は白色申告で提出することになります。
新たに物件を取得し、リフォームも200万ほど行っているのですが、
残念ながら白色なので赤字を来年に繰り越すことが出来ません。
よって、出来るだけ資産計上し、減価償却で費用計上していくことにしましたが、
100万ほどの赤字は無駄になってしまいます。
こちらとしても税理士事務所のメリットをあまり提供できずに非常に残念です。。orz
この記事を読んだ方で、賃貸用不動産を取得した方は、ご存知かもしれませんが
何も考えず、青色申告承認申請書を提出しましょう。
以下に青色申告書の義務とメリットを載せておきますね。
■記帳の義務:正規の簿記による帳簿の記帳。
※帳簿の記帳がメンドクサイ方は白色のままでいいです。実際、社長さんで所有不動産が事業的規模なのに、カシマサイという理由で白色の方もいらっしゃいます。■決算書の作成:「損益計算書」「貸借対照表」
メリット1 欠損金(赤字)を個人3年、法人7年まで繰り延べられる。
メリット2 青色専従者給与を支払うことができる。
(事業的規の場合で『青色申請事業専従者給与に関する届出書』が必要)
メリット3 特別控除(事業的規模なら65万円、それ以外は10万円)
メリット4 減価償却の特例■新規開業の場合
・1月1日~1月15日までに開業 ⇒ その年の3月15日迄
・1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2ヶ月以内■白色申告から青色に切り替える場合
・青色申告にする年の3月15日迄国税庁 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続
→用紙と書き方をダウンロード
軍用地でも年間地料が20万以上なら確定申告が必要です。
多くは10万円の特別控除を用いることが可能です。
地料で事業的規模の判定は難しいので、税務署に問合せるのが無難です。