事業所得で青色申告特別控除65万円要件をクリア

今まで、年収○○万円からの不動産投資とタイトルをしてきましたが、
露骨すぎ(笑)なのと当時、研修期間中の年収なので、現在と開きが出てきたので変更することにしました。

低年収でも不動産投資を行い、お金の増やし方などを模索していければとの考えは今でも変わりません。

不動産投資では余剰資金が生まれ、その資金を繰上返済や再投資に回せるし、余裕も出るので大好きですが、
資金回収までにどうしても時間が掛かかります。今後はその余剰資金を輸入ビジネスで回していければ加速的に成長できるのではないかと模索し行動しています。

不動産所得では事業的規模にならなければ、青色申告特別控除の65万円控除が使えませんが、輸入ビジネス等の事業と組み合わせることで、青色申告特別控除65万円控除が使えるようになりました。もちろん、輸入ビジネスも事業として認められる規模でなければいけません。

戸建てから入った私には不動産所得での形式基準をクリアするより、はるかに簡単でした。

青色申告特別控除65万円

2015年12月 補足

他の事業と不動産所得を一体として考えるために65万控除が使えます。もともと不動産所得と事業所得は損益通算可能ですからね。

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